利用すべき介護休業制度
2017/10/20
介護休業制度について
平成29年に労働者が少しでも多く介護に参加できるよう、介護休業制度が改正されました。介護休業制度とは、家族が急に病気やケガをした場合や介護認定を受け介護しなければいけない時に労働者が休業や休暇を取得できる制度です。介護休業制度が改正されてから、いままで介護による転職や退職を余儀なくされていた人も休業や休暇を取得しやすくなったため、働きながら介護ができるようになりました。
制度の必要条件
介護休業制度を申請するためには、介護する対象者が要介護状態でなければいけません。要介護状態とは、怪我、病気または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。常時介護を必要とする状態とは、介護保険制度要介護状態区分では要介護2以上にあたります。要介護を認定するためには、1人で座っていられない、外出すると戻れないなど、12個の項目に当てはまるかが判断基準になります。
制度の取得日数
介護休業制度は介護休業と介護休暇の2つあります。介護休業は、通算93日を3回に分けて取得ができます。介護休業制度が改正される前は分けて取得ができなかったため、施設や住宅介護の選択やデイサービスやヘルパー、施設入所の手続きや変更などをすべて1度にすませなければいけませんでした。しかし、いまは3回に分けて対応することができるようになり、必要な時に休業することができるようになりました。介護休暇は、1年間に5日取得できます。今までの介護休暇は1日単位での取得でしたが、改正により半日単位で取得できるようになりました。これにより、半日休暇を取得することができ、1年間に10回使用することが可能となりました。ただし、労働時間が4時間以下の場合は1日単位での取得になります。
制度の適用者
介護休業制度を取得するためには、まず、労働者に要介護状態の親族がいて、介護による休業が必要と判断されなければなりません。さらに、入社から1年経過しており、休業予定日から93日経過後は6ヶ月経過する日までに労働契約期間が終了していない労働者が対象になります。このため、1週間のうち2日以上勤務していなければならないため、日雇い労働者は除外されます。対象となるのは、配偶者、親、子供(養子を含む)、配偶者の親、祖父母、兄弟姉妹、孫で、休業開始予定日の2週間までに書面を事業主に出し、受理されれば取得できます。
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利用すべき介護休業制度
家族が怪我や病気で介護が必要になった時には、介護休業制度の申請ができます。介護休業制度には、93日を3回に分けて休むことができる介護休業と1年間に5日休むことができる介護休暇があります。
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