休職する時は介護休業給付金制度を利用する

介護離職中にできること

介護で離職や休職した人にとって、介護終了後の社会復帰は難しいと考える人が多いです。しかし、介護期間中から社会復帰のことを考え準備しておくと、毎日の介護や介護終了後の人生のモチベーションになります。特に介護の資格を取得しておくと、介護期間中でも知識やテクニックを活かせるのでゆとりを持って介護ができます。また、介護終了後は自分の経験と資格を活かして介護業界で働くこともできます。

介護休業給付金制度とは

2017/10/23

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介護休業給付金の対象

介護休業給付金は雇用保険に加入している人ならだれでも申請できます。介護休業給付金は申請後、審査が行われ無事に認定されると「支給決定通知書」が発行され、「支給決定通知書」が手元に届いてから1週間前後で指定の口座へ入金されます。今は、年間約10万人が介護を理由で会社を退職しています。しかし、その中でも介護休業給付金を利用している人は3%しかいません。

介護休業給付金の対象

支給に必要な条件

介護休業給付金は、雇用保険に加入している人で、介護休業開始日前の2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上で申請できます。申請する条件は、負傷、病気または身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護が必要な家族を介護するために休業する場合です。この場合の家族とは雇用保険加入者の配偶者・父母(養父母含む)・配偶者の父母(養父母含む)・子供(養子含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫のことで、2週間以上とは介護休業の対象となる期間ではなく、常時介護(要介護の認定の有無は無関係)を必要とする期間なので、最初に1日だけ介護休業を取得し他の場合でも申請することが可能です。派遣社員や契約写真の場合は、1年以上、継続して雇用された期間があること、93日経過後から6ヶ月を経過するまで契約終了が決まっていない人が申請できます。

支給に必要な条件

給付金の金額

介護休業給付金は、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能で、休業開始時の賃金日額×支給日数×67%が支給されます。休業開始時の賃金日額は、休業開始前の過去6ヶ月分の賃金の総額÷180で計算します。しかし、賃金日額には上限があり、15,000円を超える場合は15,000円となります。また、支給日数は、支給対象期間(介護休業した日数)が4月1日〜4月30日の場合、支給日数は30日となります。ただし、支給対象期間中に賃金の支払いがある場合は、介護休業給付金の減額または支給されないことがあります。

給付金の金額

給付金の利用

いまの日本は、年金の支給が65歳以上になり今後70歳に引き上げられる可能性があります。そのため65歳以上でも派遣や契約社員など有期労働者として働く人が多くなり、雇用保険の適用範囲が65歳以上に拡大されました。いま介護が理由で退職を考えている人は退職後の生活を視野に入れて、介護休業給付金について理解し利用しましょう。取得するためには、ハローワークで支給申請の手続きが必要です。

給付金の利用

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